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2015/03/16

シンガポールの法律(お酒編)



シンガポールは法律に"厳しい"国ですが、最近、酒類の取り扱いについて非常に敏感になっています。
40数年ぶりにリトルインディアで暴動が発生した事もそうですが、若者などが公共の場所(HDBのVoidDeck(誰も住んでいない1F部分)や、歓楽街近くの橋の上)で飲み散らかしているのが原因、、、のようです。そのため、シンガポールではこれらをコントロールするためにいくつかの方針が出されています。ただ、この法律に関して日本では誤解をされている事が多く、22:30はお酒が飲めなくなったの?と聞かれたりシます、、、。そんなわけは無いのです。。。

概要は以下のとおりですが、簡単に説明をすると、




22:30以降のお酒の販売(持ち帰り)の禁止

これはすでに施行済みですので、コンビニ、一部のお店ではお酒を購入する事が出来ません。一般のレストランでお酒をその場で飲む分にはこれは当てはまりませんのでご安心を。


22:30以降の公共の場所での飲酒を禁止

これは2015年4月1日より施行されます。通常はレストランなどでお酒を楽しまれる方が大半だと思いますので問題にはならないとは思いますが、2,000SGD(18万円程度)の罰金が課せられる事が決定していますのでご注意を。

特区での週末飲酒の禁止

これは暴動などにもあったように、ある特定のコミュニティが存在する地域のお酒の販売、及びその消費を規制するものです。リトルインディア周辺と、ゲイラン地区周辺が現在では検討をされていますが、現時点ではまだ施行されてはいません。今後の動向に注目をしないといけませんが、ホテルを取る際にリトルインディアの近くのホテル(ParkRoyalホテルなど)を利用される方もみかけますので是非、ご注意を。


最後に、外務省から 案内が出ていましたので以下に転載しておきます。固く構える必要はありませんが、現地のルールを理解しながら楽しみましょう。

●酒類規制法の施行について(注意喚起)

2015年1月の議会で酒類規制法案が可決され、2015年4月1日から
施行予定です。シンガポール内務省の発表に基づき同法律の内容や
予想される違反形態を以下にまとめました。


1 2015年4月1日から、シンガポール国内の「公共の場」における、午後
10時30分から午前7時までの飲酒が法律(酒類規制法)で禁止されます。
法律に違反した場合、最高1,000シンガポールドルの罰金が科され、
再犯の場合、最高2,000シンガポールドルの罰金又は最高3ヶ月の禁固刑に
処せられます。また、同時間帯の酒類の小売販売も禁止され、コンビニエンス・
ストアやスーパーマーケットでの酒の購入ができなくなります。

2 飲酒が禁止される「公共の場」とは、主として駅、道路、歩道、公園、広場等、
出入りが自由な場所が想定されており、私的な空間である自宅やホテルの部屋、
あるいは、コンドミニアム敷地内のバーベキュー場は屋外であっても「公共の場」には
含まれず、法律上、夜間の飲酒は認められます。

3 午後10時30分以降であっても、政府から酒類提供の許可を得たバー、レストラン、
ホーカー、カフェ、イベント会場等においては、許可で認められた時刻まで酒を飲むことは
可能です。ただし、提供を受けた場所で飲むことが条件であり、同所から別の場所に
持ち出したり、自宅やホテルに持ち帰ることは禁止されます。


◎想定される違反例1
午後10時30分より前にコンビニエンス・ストア等で酒を購入し、午後10時30分過ぎに
歩道上のベンチ等、公共の場で飲酒。

◎想定される違反例2
自宅でパーティーを開催し、午後10時30分過ぎ、酒が足りなくなったため、酒を販売(提供)
しているホーカーやカフェに行き、酒を購入し、同所で消費することなく、自宅へ持ち帰る。

法令の詳細については、シンガポール内務省のホームページを参照下さい。
http://www.mha.gov.sg/news_details.aspx?nid=MzMyMQ%3d%3d-0p12xTdHuEs%3d
http://www.mha.gov.sg/get_news_file.aspx?file_id=9b3_FrequentlyAskedQuestionsontheLiquorControlSupplyandConsumptionBill.pdf

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